お知らせ

無茶々園出荷施設建築工事(建屋)一般競争入札公告

2024.06.07

株式会社地域法人無茶々園が発注する「無茶々園出荷施設建築工事」について一般競争入札を行いますので公告します。

 

令和6年6月7日

 

事業実施主体

株式会社地域法人無茶々園

代表取締役 大津 清次

 

1.競争入札に付する事項

(1)事業実施主体   :株式会社地域法人無茶々園

(2)補助事業名    :令和6年度強い農業つくり交付金

(3)工事名      :無茶々園出荷施設建築工事(建屋)

(4)工事場所     :愛媛県西予市宇和町皆田977-1、978-1、979、980、980-2、981、982、983、984、985

(5)工事概要     :出荷施設 建屋(鉄骨造平屋建) 2827.92㎡

(6)工期       :工事請負契約締結より令和7年2月28日まで

(7)工事請負契約締結 :契約書により株式会社地域法人無茶々園と契約する。

(8)入札事項     :建築工事請負金額

(9)最低制限価格の有無:有

 

2.競争参加資格

(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)経営状況が健全であると認められるもの(直近3か年連続で経常利益が赤字でない者であること)

(3)申請書および資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、本工事の行われる当該地域において

   各法令違反等によって国、愛媛県、西予市その他の地方自治体から指名停止措置を受けていないこと。

(4)過去1年間、会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していないこと。

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、

   又は法人であってはその役員が暴力団員でないこと。

(6)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する建設工事の種類のうち、

   建築一式工事の許可を受け、かつ法第3条1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けていること。

(7)愛媛県令和5・6年度建設工事入札参加有資格者のA等級またはB等級の有資格であること。

(8)愛媛県に本店・支店・営業所のあるもので経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の

   総合評定値(建築一式)が650点以上であること。

(9)営業所専任技術者以外に、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格証(建築工事に係るものに限る)

   および監理技術者講習修了証を有する者を当該工事現場に専任で配置できるもの。

(10)特記事項

   ①施工業者の責務

   施工業者は、仕様条件および実施設計書等記載の責務を遂行するとともに、対象工事を適正に施工および

   履行する責務を負うこととする。従って、不適正な施工を行っている事が判明した場合、速やかに、施工

   業者の責務において、手直し工事を行わなければならない。また、工事を履行するための保険付保等、

   その対策を講じるものとする。

 

3.入札手続き

(1)担当窓口(施工管理)

 名称:株式会社地域法人無茶々園 明浜事務所

 住所:愛媛県西予市明浜町狩浜2-1350(旧狩江小学校2F)

 電話:0894-65-1417 Fax:0894-65-1638

 メールアドレス:muchachaen@muchachaen.jp

 担当者:平野拓也

 補助者:西原和俊

 所属:株式会社地域法人無茶々園

 

(2)入札説明書の交付期間、連絡先および説明場所

 期間:令和6年6月7日(金)~令和6年6月27日(木) 土日祝日を除く10:00~17:00

 連絡先:株式会社地域法人無茶々園 明浜事務所

 

(3)一般競争入札参加資格審査申請書および添付資料の提出期間、場所および方法

 期間:令和6年6月10日(月)~令和6年6月28日(金)10:00まで

 場所:株式会社地域法人無茶々園 明浜事務所

 方法:上記場所に持参または郵送

 

(4)入札および開札の日時および場所ならびに入札書の提出方法

 日時:令和6年7月5日(金)14:00

 場所:株式会社地域法人無茶々園 明浜事務所

 方法:上記場所に持参のこと

 

4.入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の行った入札

及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

 

5.落札者の決定方法

最低制限価格以上かつ予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

 

6.異議申立て

本手続きにおける競争参加資格の確認その他手続きに関し、当事業主体に対し異議申立てを行う事が出来る。

 

7.その他

(1)この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び

   特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、

   解体工事に要する費用を積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、

   落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。

(2)その他、詳細については、入札説明書、入札心得等による

 

以上

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