創設者 片山元治コラム
「わしらの農業」
column

有機農業の定義

2012.07.25

・「有機農業」は、日本では農林水産省の定める新JAS法の規定に従って栽培され、所定の認証団体に認証されてはじめて有機農産物として認知される。認知されたもの以外、有機栽培農産物とか有機農業農産物とか使ってはならない

・生産者は所定の認証団体に生産管理責任者としての教育、試験を受け、合格する事が必要がある。

・生産責任者は生産工程の管理を所定の方法で記帳しいつでも提示出来るようにしておかねばならない

・例え自然のものであっても、国、認証団体がダメとの判断があれば使用できない。

・日本では、畜産の有機認証制度が出来ていないので畜産物は「有機」を称することが出来ない。

 上記の内容は国際有機農業運動連盟(IFOM)の趣旨にそって管理されており、どの国にも法整備ができれば認知されるシステムになっている。私がキュー バでドイツの認証団体が認証をした砂糖きび畑を見た。キューバでは有機農業の法整備は出来ていないと思われる。

 従って指摘された本を私は読む気がしないから読まないが、キューバで有機農業が盛んだなんて日本語で書くのであれば、認証されている「有機農業」で農産 物をどの程度作っているのか確認してほしい。経済封鎖されて、必死に農業をやっている人達の信条を、有機農業と言う先進国の遊び用語で紹介する事に疑問を 感じるのです。

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